仕事に対するスタンス

弁護士の仕事、つまり、依頼者が抱えるトラブルの解決には、基本的に原因があります。それは、依頼者に  対する相手方の存在です。弁護士に持ち込まれる事件において相手方のないトラブルはないと言っても過言ではありません。依頼者の事件を受けるということは、おのずから、弁護士は依頼者と共に相手方と戦うという構図になります。

この場合、徹頭徹尾、依頼者の立場に立ち、依頼者の利益のために戦う姿勢、というのが、弁護士の役割であると思いますが、これは、簡単なことではありません。まず、依頼者も相手方も同じ人間ですから、一般的なトラブルの場合、一方が完全に善で、他方が完全に悪ということはなく、双方に原因があるということが多いのです。

従って、最初の相談においては、弁護士は、できるだけ公平無私、客観的に白紙の立場で話を聞き、判断者あるいは、裁定者の立場で、一定の判断というアドバイスをします。 その場合、あくまで、相手方から事情を聞いていないので、相談者の指摘される事実が真実だとすれば、という仮定で、回答を出します。

その上で、依頼を受け、その後、相手方から、依頼者に不利な事情が次々と出たとします。そうなると、弁護士としては、相手方から出された事情も踏まえて、依頼者を説得し、依頼者のそれまでの要求内容を修正したり、あるいは抑制して、和解を進め
ることがあります。

このような説得をすると、時に、依頼者から、弁護士は、「あなたは、どちらの味方をしているのか!」となじられることが生じます。同様に、裁判中、裁判官からの指 摘を踏まえて、依頼者を説得しようとすると、依頼者から不信感を持たれることもあります。

多重債務解決の法手続である、自己破産、個人再生の場合でも、裁判所からの事務連絡に対し、何でも言われるがままに、依頼者に伝えて、提出を要求すると、やはり、依頼者から不満を持たれ、苦情を受けることがあります。従って、手続の要件事実の証明にほとんど必要のない資料は、毅然と提出を拒否する必要があります。 要するに、依頼者は、自分が依頼した弁護士が、裁判所や相手方の言いなりになっているように見える態度に、ひどく不信感を持つことがあります。弁護士は自分たちを一所懸命に守ってくれるのが仕事ではないかというわけです。

弁護士が、依頼者の利益を守ろうとして、依頼者を説得したりする行動は、時に、依頼者の誤解を受けてしまい、逆に、依頼者受けするだけの攻撃的なパフォーマンスは、依頼者の利益を損なうことがあります。

弁護士法は、弁護士の使命につき、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と定めています(弁護士法 第1条第1項)。

紛争当事者の一方の立場の利益擁護のみの視点から、徹頭徹尾、それを擁護する ことは弁護士の職責に反するのではないか、弁護士は、相手方の立場・利益も考慮して客観的な立場を持つべきではないかという考えも正しいとは思います。

弁護士法人ラグーンは、依頼者の基本的人権の擁護と社会的正義の実現の二つの立場の調和を旨としますが、大原則は、依頼者の正当な利益・権利の擁護をするために、一所懸命に戦うというのが基本的なコンセプトです。

そのためには、依頼者の心情、感情をできるだけ尊重し、共感する。逆に言えば、判断者の立場で、依頼者に対し、上から一方的にたしなめたり、叱ったり、非難したりしないようにしています。依頼者は、まずは、感情的、心情的に弁護士に味方になって貰いたいというのが素朴な気持ちだと思うからです。

このような、立場から、ラグーンは、次のような姿勢で対応しています。

1.事件の種類によっては、「コンサルタントからカウンセリングへ」という方向性で相談に乗る。
2.できるだけ積極的な姿勢で相談にのる。お節介をすることもある。
3.丁寧な説明をする。
4.納得を得る。
5.方針決定を強引にしない。相談者の希望を尊重する。
6.相談者がゆっくり判断していくことを時間をかけて見守る。
7.本人の思い・感情を尊重する。
8.専門家として、上から目線でものを言わない。
9.弁護士は、謙虚な姿勢で相談に応じる。
10.弁護士は、依頼者から学ぶ姿勢で事情を聞く。
11.法的解決のルール(証拠裁判主義)について、理解を求め、それを受け入れてもらうことを条件に依頼をうける。
12.和解解決について、弁護士のアドバイスも謙虚に受けて欲しいことを申し入れ、それを受け入れてもらうことを条件に依頼をうける。

事務所理念

「依頼者に幸せになってもらう努力をする」 

事務所に来られた方が、相談や事件依頼を通して、少しでも幸せになってもらうこと、その結果、相談者の家族にも幸せになってもらうことです。とにかく、相談して良かったと思われる事務所にしたい。

そのためには、事務所の門戸を広く開放し、日本一、敷居を低くする事務所を目指したい。門戸を開放するには、土曜でも、日曜日でも、相談したいときに、相談できる体制をとることが不可欠です。しかし、弁護士1人ではそれは無理ですから、ラグーンは、法人化し、弁護士の複数体制のもと、交代で土曜日、日曜日も相談の予約があればお受けしています。
法律事務所の敷居を低くすることは、簡単なようで難しいものがありますが、ラグーンは、法律事務所の敷居の高さについて、「心理的な敷居」、「物理的な敷居」、「費用の観点からの敷居」、「電話受付の観点からの敷居」、「弁護士の相談対応からの敷居」、「外観からの敷居」があるように思いまして、これをできるだけ低くしたいと思っています。
弁護士に相談に行き、弁護士に借金の解決の依頼をすると、サラ金業者から嫌がらせを受けるのではないか。頼む費用もないから、結局門前払いされるのではないか。などなど心配の種は尽きません。結局、弁護士の事務所に相談に行くことを断念することも起こるでしょう。

これを、ラグーンは克服したいという思いです。これら多くの壁(バリア)をすべて、フリー、フラットにして、相談しやすく、依頼しやすくしたいというのがラグーンの基本的な願いです。費用の壁、時間の壁を取り払い費用は分割でもお受けする。相談は土日でも夕方でも相談に応じて、その結果、相談・依頼を希望される多くの方々の期待に応えたいのです。

解決に寄与して、多重債務で苦労されている方本人のみならずそのご家族全員の幸せに貢献したいと、日々心から願っています。

各債務整理の方法をご説明させていただきます

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