個人再生

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個人再生は借金(債務)を大幅にカット(約80%カットなど)した上で、3~5年にかけて弁済を行っていく裁判所を利用した制度です。大きな特徴として、住宅ローンだけは従前どおり支払いつつ、他の債務だけは大幅にカットすることができ、これによって住宅を残しつつ経済的再生を図ることができます。

また、ギャンブルで多額の借金を負ったなど免責不許可事由がある方や自動車を処分されると困るといった方など破産を選択し難い場合にも、この手続は適当といえます。

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個人民事再生の流れ 

(1)弁護士から業者に受任通知書を発送
通知が業者に届いた時点で請求が止まります。

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(2)個人民事再生を申立
弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します。

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(3)再生手続を開始
裁判所が個人民事再生手続きの開始を決定します。

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(4)再生計画案を作成
弁護士と打ち合わせをしながら再生計画案を作成し借金免除額、残りの借金額を検討します。

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(5)再生計画案を提出
(小規模個人再生の場合)再生計画案を裁判所・業者に提出します。

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(6)書面決議
業者から民事再生手続きに反対である旨の意見が出た場合には、別途弁護士と打ち合わせをした上で対応策を検討します。

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(7)再生計画の認可
裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。

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(8)返済を開始
裁判所に申立後、約半年後から返済が始まります。

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個人再生のメリット

住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。
取立行為の規制。弁護士に依頼した場合、その時点で貸金業者の取立行為が規制されます。
返済のストップ。弁護士に依頼した場合、その時点より民事再生成立まで債務を返済する必要がなくなります。
但し、裁判所によっては、返済資金のストックなどとして一定額の積み立てを求める場合もあります。
利息制限法による引き直し計算により残元本の減額が行われる場合もあります。
債務を更に5分の1などに減額します。
但し、債務の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されません。
過払い金の返還も場合によっては可能です。残元本以上の返済をしている場合は、過払い金の返還を求めることが可能です。
自己破産のような、職業制限や資格制限がなく、自動車(所有権留保のないものに限る)も処分されない。 

個人再生のデメリット

×CICなどに信用情報登録されます(いわゆるブラックリストへの登録)。
但し、銀行のキャッシュカードは作れますし、金融機関からの振込み、引き落とし等は通常通り行うことができます 。

×所有権留保がなされている自動車は引き揚げられます。
×官報に掲載される。

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