自己破産の場合、借金がゼロになります。任意整理の場合、利息制限法のもと債務額を確定しますので、借金は必ず減ります。
しかし、その幅は一概にいくらとは言い切れません。その人によって利率や取引の期間が違うからです。目安として、約定利率が高ければ高いほど、また取引の期間が長ければ長いほど減額できることになります。
過払金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引き直し計算をしてみなければ、正確には分かりません。
過払い金の発生する取引年数は、一般的には6年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、8年以上であれば過払い金が発生している可能性はかなり高 いといえるでしょう。
過払い金にも利息は発生します。過払い金の利息の起算日は過払い金が発生した当日です。
過払い金の利息は5%(民法404条)が付加されることにはほぼ争いがありません。最近では6%(商法514条)とする高等裁判所の判例もあります。貸金業者に過払い金を
請求する段階で利息も請求しておけば、和解をする際に利息を免除する代わりに過払い金は全額支払ってもらうといった条件を提示できますので、過払い金を請求する際は利息も合わせて請求したほうがいいでしょう。
任意整理をすると、将来支払う利息がカットされますので有効です。現状のままで貸金業者に支払う返済総額と、任意整理をした場合の返済総額を比べると、その額は大幅に変わります。
自己破産の申立てをするには『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』とされ次の3つの要件が必要です。
① 弁済能力の欠乏
② 履行にある債務の弁済不能
③ 支払不能が継続的・客観的である
但し、この判定は難しい場合もありますから、弁護士にご相談下さい。
できます。
当法律事務所では、郵送物などを送付する際は細心の注意を払っています。また、家族や会社の方等、あなた以外の方からのお問合せに関しては、一切対応しないことに
なっています。ただ、ご内容によってはご家族にお知らせした方が、将来的に良い結果になる場合もありますので、その際はアドバイスをさせていただいています。
債務整理を行うと、ブラックリストには載ってしまいます。そうなると、約5年から7年の間は、クレジットカードの新規発行や、新たな借り入れが制限されることになります。
現在の借金返済状況を見て、債務整理をする方が良いのかをしっかり判断しましょう。弁護士法人ラグーン若松法律事務所では、「債務整理をしようかどうか」の相談もお受けしていますので、お気軽に相談にください。
『自己破産』の場合には、ギャンブルや極端な浪費によってできた借金は、原則、対象外となってしまいます。そのような場合は、裁判所を通さない任意整理をして整理することがオススメです
それは誤解です。預金をしたり、公共料金の引き落としなどの取引などは通常通りできます。
ただし、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合には、その口座に給与が振込まれますと、その金融
機関は自分の債権と振り込まれた給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。
個人再生は一定の収入がある方が対象になります。マイホームを手放さずに済むというメリットがありますが、「住宅ローンを除く借金の総額が5000万円を超えないこと」と「安定的な収入が見込めること」が要件となっています。
個人再生では、ローン中の車があればローン会社を含めて処理する必要があります。車を手元に残したい場合は、任意整理や特定調停を利用した方がいいでしょう。
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